倒産法(破産・民事再生・会社更生)
清算型(破産)と再建型(民事再生・会社更生)の違い・手続きの流れを学びます。
1. 会社が資金繰りに詰まったとき
「取引先が突然、倒産申請した。売掛金の回収はどうなるのか」。このような状況はビジネスで実際に起こります。倒産手続きには大きく「会社をたたむ清算型」と「会社を立て直す再建型」があり、どの手続きかによって取引先の債権回収の可能性も変わります。
2. 別除権:担保権者の特別な地位
倒産手続きを理解する前に、担保権者の地位を先に押さえましょう。
ヒント:別除権:破産・民事再生手続き開始前から担保権(抵当権・質権など)を持っていた債権者は、倒産手続きとは別に独立して担保権を実行できます。この権利を別除権といいます。つまり、担保をとっておいた債権者は「優先的に回収できる立場」として特別扱いされます。なぜなら、担保権者はそもそもリスクを見越して担保を設定しているからです。
3. 破産(清算型):会社を解体して配当する
破産法に基づく手続きで、支払不能または債務超過の場合に申し立てられます。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 清算型 | 会社(または個人)を解体して財産を換価・配当する |
| 破産管財人 | 裁判所が選任し、財産の管理・処分・配当を担う |
| 経営者の処分権喪失 | 破産手続き開始後は経営者は財産の処分権を失う |
| 法人格の消滅 | 法人の場合、破産手続き終了で法人格が消滅する |
否認権: 破産前に債権者を害する目的で行われた財産の処分(特定の債権者への弁済・財産の隠匿等)を、破産管財人が取り消す権限です。不公平な財産の持ち出しを防いで配当の公平性を保ちます。
4. 民事再生(再建型・中小企業向け):現経営者が継続
民事再生法に基づく手続きで、主に中小企業・個人が利用します。会社を存続させながら再建します。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 再建型(DIP型) | 現経営者が経営を継続しながら再生計画を立案・実行する |
| 事業継続 | 手続き中も事業を継続できる |
| 再生計画の可決要件 | 議決権者の過半数かつ議決権額の過半数の同意→裁判所が認可 |
| 利用対象 | 法人・個人を問わず利用可能(個人は住宅ローン特則あり) |
5. 会社更生(再建型・大企業向け):経営者を排除して再建
会社更生法に基づく手続きで、主に大企業(株式会社)が利用します。民事再生との最大の違いは経営者が排除される点です。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 再建型(管財人型) | 現経営者を排除し、更生管財人が管理・経営する |
| 担保権の取り込み | 担保権者(抵当権者等)も手続きに取り込まれる(別除権なし) |
| 利用対象 | 株式会社のみ |
| 手続きの複雑さ | 民事再生より手続きが複雑で時間がかかる |
6. 3手続きの比較:破産・民事再生・会社更生
| 観点 | 破産 | 民事再生 | 会社更生 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 清算 | 再建 | 再建 |
| 経営者 | 排除(破産管財人が管理) | 継続可(DIP型) | 排除(更生管財人が管理) |
| 利用対象 | 法人・個人 | 法人・個人 | 株式会社のみ |
| 担保権の扱い | 別除権として独立実行 | 別除権として独立実行 | 手続きに取り込む |
| 手続きの特徴 | 比較的シンプル | 中小企業・個人向け、迅速 | 大企業向け、複雑・長期 |
よくある誤解・つまずき
- 「清算型」と「再生型」を区別。 破産は清算型(会社を消滅させ財産を配当)、民事再生・会社更生は再生型(事業を続けながら立て直す)。
- 会社更生は大企業向けで手続が複雑、民事再生は中小・個人も使え迅速。
- 担保権の扱いが手続で異なる(別除権として独立実行か、手続に取り込むか)。
ここまでのまとめ
- 倒産法の3類型:破産(清算)・民事再生・会社更生(再生)。
- 清算型 vs 再生型の目的の違い。
- 担保権の扱い(別除権 or 手続内)で手続が変わる。
確認クイズ(抜粋)
Q1. 破産手続きの特徴として正しいものはどれか。
A. 会社の財産を換価・配当して会社を解体する清算型手続き
Q2. 民事再生と会社更生の違いとして正しいものはどれか。
A. 民事再生は現経営者が継続できるが、会社更生では経営者が排除される
Q3. 破産法における「否認権」の説明として正しいものはどれか。
A. 破産管財人が破産前の不当な財産処分を取り消す権限
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