雇用・解雇と就業規則
解雇の要件・整理解雇の4要件・就業規則の作成義務と効力を学びます。
解雇は自由にできない
「業績が悪いから明日から来なくていい」。これは法律上、非常に危険な発言です。使用者が労働者を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められなければなりません(労働契約法第16条)。この要件を満たさない解雇は「解雇権の濫用」として無効となります。なぜなら、労働者は解雇によって生計の手段を失うという深刻な不利益を受けるからです。
解雇の手続き:30日前予告または予告手当
解雇に正当な理由があったとしても、実際に解雇を実行するには手続きが必要です。
解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法第20条)。ただし、天災事変や労働者の責に帰すべき事由がある場合は例外となります(労働基準監督署の認定が必要)。
30日という期間の意味:解雇を告げられた労働者が次の仕事を探すための最低限の猶予期間です。即日解雇は30日分の手当を支払うことで代替できますが、これも労働者の生活保護のためです。
解雇が絶対に禁止される場面:
整理解雇(リストラ)の4要件:すべて満たす必要がある
経営上の理由による人員削減(整理解雇)は、会社の都合による解雇です。そのため労働者保護のために4つの要件すべてを満たす必要があります。
人員削減の必要性:削減しなければ企業の存続が危うい経営上の必要性があるか
解雇回避努力:希望退職の募集・配転・出向・残業削減など他の手段を尽くしたか
人選の合理性:誰を解雇するかの基準が客観的・合理的か
手続きの相当性:労働組合・労働者への十分な説明・協議を行ったか
4要件のうち1つでも欠ければ整理解雇は無効となる可能性があります。「労働組合の同意」は必須要件ではなく、④手続きの相当性の一要素です。
就業規則:作成義務と効力
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法89条)。これにより、職場ルールが明確になり、労使双方が予測可能な状態で働けます。
作成・変更の際には労働者代表の意見を聴く必要がありますが(意見を反映する義務はない)、意見書を添付して届け出れば足ります。
就業規則の絶対的記載事項(必ず書かなければならない事項)には、労働時間・賃金・退職に関する事項が含まれます。福利厚生施設の利用方法などは任意的記載事項です。
確認クイズ(抜粋)
Q1. 解雇が有効となるための要件として労働契約法が定めるものはどれか。
A. 客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められること
Q2. 解雇予告について正しいものはどれか。
A. 少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払う
Q3. 製造業D社は売上低迷を理由に工場の一部ラインを閉鎖することになり、そのライン担当の従業員10名を解雇しようとしている。整理解雇の有効性を判断する要件として正しいものはどれか。
A. ①人員削減の経営上の必要性、②解雇回避努力、③被解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性の4要件をすべて満たす必要がある
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