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男女雇用機会均等法・労働者派遣法・労働組合法

性差別禁止・ハラスメント防止義務、派遣の仕組みと期間制限、不当労働行為を学びます。

男女雇用機会均等法:採用・職場でのハラスメント規制 「女性は採用しない」「妊娠したら辞めてもらう」。こうした扱いが平然と行われていた時代への反省から、男女雇用機会均等法が制定されました。 禁止される性差別の範囲: ハラスメント防止義務(使用者の義務、努力義務ではない): セクシャルハラスメント(セクハラ):性的な言動により就業環境を害する行為 妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ):妊娠・育休取得を理由とした不利益取扱い 使用者は相談窓口の設置・研修実施などの防止措置を講じる義務があります。違反した場合は厚生労働大臣による勧告・企業名公表の対象になります。 労働者派遣法:三者関係と期間制限 均等法が「誰を雇うか・どう扱うか」を規制するのに対し、労働者派遣法は雇用の「形態」そのものを規制します。 通常の雇用は「会社←→労働者」の二者関係ですが、派遣は三者が関わります。 重要なポイント:労働者を「使う(指揮命令する)」のは派遣先ですが、「雇っている(給与を払う)」のは派遣元です。この分離が派遣の法律関係の本質です。 派遣期間の上限: 同一の派遣先の同一の組織単位(課・グループ等)への派遣は3年が上限 3年を超えてその人を使い続けたい場合、派遣先は①直接雇用するか②別部署に異動するかを選ぶ必要がある 派遣先事業所全体への派遣期間は制限なし(組織単位ごとに3年) 派遣禁止業務: 港湾運送・建設・警備・医療関連業務(一部例外あり)。これらは労働者保護上、直接雇用が必要とされます。 労働組合法:集団で交渉する権利と不当労働行為の禁止 個別の雇用形態に続いて、労働者の「集団的な権利」に目を向けましょう。組合活動への干渉は、法律上厳しく禁じられています。 個人で会社に賃上げを交渉することは難しい。そのため、憲法第28条は労働者に労働三権を保障しています。 不当労働行為(使用者が絶対にやってはいけないこと): 不当労働行為があった場合、組合・労働者は労働委員会(裁判所ではなく行政機関)に救済を申し立てることができます。

確認クイズ(抜粋)

Q1. 男女雇用機会均等法が禁止している行為として正しいものはどれか。

A. 採用・配置・昇進において性別を理由に差別すること

Q2. セクシャルハラスメント防止に関する使用者の義務として正しいものはどれか。

A. セクハラ防止のための雇用管理上の措置を講じる義務がある

Q3. 労働者派遣において、労働者に対して指揮命令する権限を持つのはどれか。

A. 派遣先(就業先企業)

全10問のクイズはサイトのインタラクティブ版でお試しください。

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