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男女雇用機会均等法・労働者派遣法・労働組合法

性差別禁止・ハラスメント防止義務、派遣の仕組みと期間制限、不当労働行為を学びます。

1. 男女雇用機会均等法:採用・職場でのハラスメント規制

「女性は採用しない」「妊娠したら辞めてもらう」。こうした扱いが平然と行われていた時代への反省から、男女雇用機会均等法が制定されました。

禁止される性差別の範囲:

場面禁止される行為の例
募集・採用「男性のみ募集」「容姿を採用基準にする」
配置・昇進「女性は管理職にしない」という内部方針
教育訓練「男性社員だけ研修に参加させる」
退職勧奨「結婚・妊娠したら退職してもらう」

ハラスメント防止義務(使用者の義務、努力義務ではない):

  • セクシャルハラスメント(セクハラ):性的な言動により就業環境を害する行為
  • 妊娠・出産等に関するハラスメント(マタハラ):妊娠・育休取得を理由とした不利益取扱い

使用者は相談窓口の設置・研修実施などの防止措置を講じる義務があります。違反した場合は厚生労働大臣による勧告・企業名公表の対象になります。


2. 労働者派遣法:三者関係と期間制限

均等法が「誰を雇うか・どう扱うか」を規制するのに対し、労働者派遣法は雇用の「形態」そのものを規制します。

通常の雇用は「会社←→労働者」の二者関係ですが、派遣は三者が関わります。

関係内容
派遣元(派遣会社)←→労働者雇用契約・賃金支払い・社会保険加入
派遣元←→派遣先派遣契約(役務提供)
派遣先←→労働者業務上の指揮命令(直接の使用関係)

重要なポイント:労働者を「使う(指揮命令する)」のは派遣先ですが、「雇っている(給与を払う)」のは派遣元です。この分離が派遣の法律関係の本質です。

派遣期間の上限:

  • 同一の派遣先の同一の組織単位(課・グループ等)への派遣は3年が上限
  • 3年を超えてその人を使い続けたい場合、派遣先は①直接雇用するか②別部署に異動するかを選ぶ必要がある
  • 派遣先事業所全体への派遣期間は制限なし(組織単位ごとに3年)

派遣禁止業務: 港湾運送・建設・警備・医療関連業務(一部例外あり)。これらは労働者保護上、直接雇用が必要とされます。


3. 労働組合法:集団で交渉する権利と不当労働行為の禁止

個別の雇用形態に続いて、労働者の「集団的な権利」に目を向けましょう。組合活動への干渉は、法律上厳しく禁じられています。

個人で会社に賃上げを交渉することは難しい。そのため、憲法第28条は労働者に労働三権を保障しています。

権利内容
団結権労働組合を結成し、加入する権利
団体交渉権使用者と労働条件について交渉する権利
団体行動権(争議権)ストライキなど争議行為を行う権利

不当労働行為(使用者が絶対にやってはいけないこと):

類型具体例
不利益取扱い組合員であることを理由に解雇・降格・減給
団体交渉拒否「組合とは話し合わない」と正当な理由なく拒否
支配介入会社が組合の内部運営に口を出す、御用組合を作らせる
経費援助組合の運営費を会社が負担する(組合の自主性が損なわれる)

不当労働行為があった場合、組合・労働者は労働委員会(裁判所ではなく行政機関)に救済を申し立てることができます。


よくある誤解・つまずき

  • 不当労働行為の救済は「労働委員会」(行政機関)へ。 裁判所ではない点が頻出。
  • 派遣と請負は別物。 指揮命令の所在が違い、偽装請負は違法。
  • 男女雇用機会均等法は募集・採用から退職まで幅広く性別差別を禁止。

ここまでのまとめ

  • 均等法:性別による差別の禁止、ハラスメント防止措置義務。
  • 労働者派遣法:派遣の仕組みと規制(請負との違い)。
  • 労働組合法:団結権等、不当労働行為は労働委員会が救済。

確認クイズ(抜粋)

Q1. 男女雇用機会均等法が禁止している行為として正しいものはどれか。

A. 採用・配置・昇進において性別を理由に差別すること

Q2. セクシャルハラスメント防止に関する使用者の義務として正しいものはどれか。

A. セクハラ防止のための雇用管理上の措置を講じる義務がある

Q3. 労働者派遣において、労働者に対して指揮命令する権限を持つのはどれか。

A. 派遣先(就業先企業)

全10問のクイズはサイトのインタラクティブ版でお試しください。

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