知的財産権Ⅰ(特許法・実用新案法・意匠法)
特許権・実用新案権・意匠権の保護対象・登録要件・存続期間を学びます。
1. 知的財産権とは:産業財産権と著作権の2大グループ
「せっかく開発した技術を競合他社に真似された」「苦労してデザインしたロゴを無断使用された」。こうした被害を防ぐのが知的財産権です。目に見えない「知的な創作物」に財産的価値を認め、創作者の権利を保護することで、新しい発明やデザインが生まれやすい社会を実現します。
| グループ | 種類 | 登録の要否 |
|---|---|---|
| 産業財産権 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権 | すべて登録必要(登録主義) |
| 著作権 | 著作権(著作隣接権を含む) | 登録不要(創作と同時に発生) |
2. 特許権:高度な発明を出願日から20年保護
保護対象: 高度な技術的思想の創作(発明)
登録要件(特許要件):
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 新規性 | 出願前に公知・公用でないこと |
| 進歩性 | 当業者(その技術分野の専門家)が容易に発明できなかったこと |
| 産業上利用可能性 | 産業に利用できること |
存続期間: 出願日から20年(医薬品等は最大5年延長可)
特許は特許庁に出願し、出願から3年以内に審査請求を行う必要があります。審査請求をしないと出願は取り下げ擬制されます。なお出願公開は出願から1年6ヶ月後に行われます。
3. 実用新案権:手軽に取得できる小発明の保護
保護対象: 物品の構造・形状・組み合わせの考案(小発明。特許より高度性は不要)
存続期間: 出願日から10年
ヒント:実用新案権の大きな特徴は無審査登録制度(方式審査のみ)を採用している点です。そのため登録後でも権利の有効性が不安定な場合があり、実用新案権を行使する際は技術評価書の提示が必要です。登録が早い半面、有効性は保証されません。
4. 意匠権:デザインを登録日から25年保護
保護対象: 物品・建築物・画像のデザイン(見た目・外観)
存続期間: 登録日から25年(2020年改正で20年から延長)
ヒント:意匠権の起算点は「登録日」です。特許権・実用新案権が「出願日」を起算点とするのと異なります。この違いが試験でよく問われます。同一・類似のデザインに権利が及び、部分意匠(物品の一部のデザイン)も保護対象です。
5. 3権利の比較:存続期間と起算点を整理する
| 権利 | 保護対象 | 存続期間 | 起算点 | 審査 |
|---|---|---|---|---|
| 特許権 | 高度な発明 | 20年 | 出願日 | 実体審査あり(審査請求制) |
| 実用新案権 | 物品の構造等の考案 | 10年 | 出願日 | 無審査登録(技術評価書必要) |
| 意匠権 | 物品等のデザイン | 25年 | 登録日 | 実体審査あり |
意匠権だけが起算点が「登録日」である理由:意匠は審査完了(登録)まで時間がかかるため、出願日から起算すると実質的な保護期間が短くなってしまうことへの配慮です。
よくある誤解・つまずき
- 保護対象を取り違えない。 特許=発明(高度な技術的思想)、実用新案=考案(物品の形状等の小発明)、意匠=物品のデザイン。
- 実用新案は無審査登録。 特許のような実体審査を経ずに登録される点が特徴。
- 意匠権の存続期間の起算点は「登録日」(特許・実用新案は出願日起算)。
ここまでのまとめ
- 特許・実用新案・意匠の保護対象と存続期間を区別。
- 出願・審査の有無(実用新案は無審査)。
- 起算点の違い(意匠は登録日起算)。
確認クイズ(抜粋)
Q1. 特許権の存続期間として正しいものはどれか。
A. 出願日から20年
Q2. 実用新案権の特徴として正しいものはどれか。
A. 無審査登録制度を採用しており、出願から10年が存続期間
Q3. 意匠権の存続期間として正しいものはどれか。
A. 登録日から25年
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