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ストレスチェック制度と長時間労働対策

ストレスチェック制度の仕組み・実施義務・結果の取り扱いと、長時間労働者への面接指導制度を学びます。

ヒント:このモジュールで学ぶこと

個人のセルフチェックに加えて、職場全体でストレスの状況を把握・対処する法律に基づく制度があります。このモジュールでは、ストレスチェック制度の仕組みと、長時間労働者を守るための面接指導制度を学びます。


1. ストレスチェック制度

「会社があなたのストレスを勝手に把握して人事に使う」。これは誤解です。ストレスチェック制度は結果が必ず本人に先に届く、プライバシーを守った仕組みです。

2015年(平成27年)12月から労働安全衛生法に基づき施行されました。

実施義務と頻度

  • 常時50人以上の事業場では年1回の実施が義務
  • 常時50人未満の事業場は努力義務

実施者

医師・保健師などが実施者となります。人事権を持つ者は実施者になれません(中立性・秘匿性を守るため)。

実施から面接指導まではどのような順序で進むのでしょうか。「本人の同意」がどこで働くかに注目して見てみましょう。

ストレスチェック実施 (年1回・医師/保健師等が実施) 結果を本人に直接通知 本人が同意しない 事業者には結果が 伝わらない (ここで終了) 本人が同意する 事業者に結果提供 高ストレス者は 面接指導を申出可
ストレスチェックは年1回、医師・保健師等が実施し、結果はまず本人に直接通知される。事業者が結果を知るには本人の同意が必要で、同意しなければ高ストレスであってもその事実は事業者に伝わらない(左)。同意した場合に限り事業者は結果を把握でき、高ストレス者本人が希望すれば医師による面接指導を実施する(右)。「本人の同意」が事業者への情報伝達の唯一の入り口であることが、この制度のプライバシー保護の核心。

結果の取り扱い

  • 結果はまず本人に直接通知される
  • 事業者が結果を知るためには本人の同意が必要
  • 高ストレス者が希望した場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務がある

試験ポイント:ストレスチェックの結果は「本人の同意なしに事業者に提供されない」という原則が最重要です。

集団分析

部門ごとの集計結果(集団分析)を職場環境の改善に活用することが努力義務です。


2. 長時間労働者への医師面接指導

ストレスチェックとは別に、長時間労働に特化した保護制度があります。ストレスの有無にかかわらず、長時間働き続けることそのものが健康リスクであるため、別途保護の仕組みが設けられています(労働安全衛生法第66条の8)。

一般労働者の要件は「時間」と「申出」の2つがそろって初めて発動します。 時間外・休日労働(休憩を除き週40時間を超えた分)が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められること(安全衛生規則52条の2第1項)。この二要件に該当しても、事業者は自動的には動きません。労働者本人が申し出ることで初めて実施義務が発生します(同52条の3第1項)。「月80時間を超えたら会社が必ず面接指導する」わけではなく、申出が起点である点が試験の狙いどころです。

一方、研究開発業務(同52条の7の2)と高度プロフェッショナル制度の対象者(同52条の7の4)は、月100時間超という時間要件は残りつつ、申出の要件が読み替えで外れます。つまり本人が申し出なくても、時間を超えた時点で事業者に実施義務が生じます。

対象時間の要件申出の要否根拠
一般労働者月80時間超かつ疲労の蓄積申出が必要(本人の申出が起点)安衛則52条の2・52条の3
研究開発業務従事者月100時間超申出不要(時間超過で自動的に義務発生)安衛則52条の7の2
高度プロフェッショナル制度対象者健康管理時間が月100時間超申出不要安衛則52条の7の4

試験ポイント:「ストレスチェックの高ストレス者面接(第66条の10)」と「長時間労働者の面接指導(第66条の8)」は別制度です。一般労働者は月80時間超+申出、研究開発業務・高プロは月100時間超で申出不要という対比を区別して覚えましょう。


よくある誤解・つまずき

  • ストレスチェックの面接(第66条の10)と長時間労働の面接指導(第66条の8)は別制度。 根拠条文と対象が異なります。
  • 「月80時間超えたら会社が自動的に面接指導する」わけではありません。 一般労働者は本人の申出が起点です(時間だけでは動きません)。
  • 研究開発業務・高度プロフェッショナル制度対象者は例外で、申出がなくても月100時間超で実施義務が生じます。
  • ストレスチェックの個人結果は、本人同意なく事業者に提供されません(プライバシー保護)。

ここまでのまとめ

  • ストレスチェック制度:高ストレス者は希望で医師面接(第66条の10)。
  • 長時間労働対策:一般労働者は月80時間超かつ疲労の蓄積+本人の申出で面接指導(第66条の8)。研究開発業務・高プロは月100時間超で申出不要。
  • 両制度は別物。条文・時間数・申出の要否・対象を区別して覚える。

確認クイズ(抜粋)

Q1. ストレスチェック制度が義務化された年と根拠法令の組み合わせとして正しいものはどれか。

A. 2015年・労働安全衛生法

Q2. ストレスチェック制度の実施が「義務」となる事業場の規模として正しいものはどれか。

A. 常時50人以上の労働者を使用する事業場

Q3. ストレスチェックの結果に関する説明として最も正しいものはどれか。

A. 結果はまず本人に直接通知され、事業者が知るには本人の同意が必要

全10問のクイズはサイトのインタラクティブ版でお試しください。

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