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ストレスチェック制度と長時間労働対策

ストレスチェック制度の仕組み・実施義務・結果の取り扱いと、長時間労働者への面接指導制度を学びます。

このモジュールで学ぶこと 個人のセルフチェックに加えて、職場全体でストレスの状況を把握・対処する法律に基づく制度があります——このモジュールでは、ストレスチェック制度の仕組みと、長時間労働者を守るための面接指導制度を学びます。 ストレスチェック制度 「会社があなたのストレスを勝手に把握して人事に使う」——これは誤解です。ストレスチェック制度は結果が必ず本人に先に届く、プライバシーを守った仕組みです。 2015年(平成27年)12月から労働安全衛生法に基づき施行されました。 実施義務と頻度 常時50人以上の事業場では年1回の実施が義務 常時50人未満の事業場は努力義務 実施者 医師・保健師などが実施者となります。人事権を持つ者は実施者になれません(中立性・秘匿性を守るため)。 結果の取り扱い 結果はまず本人に直接通知される 事業者が結果を知るためには本人の同意が必要 高ストレス者が希望した場合、事業者は医師による面接指導を実施する義務がある 試験ポイント: ストレスチェックの結果は「本人の同意なしに事業者に提供されない」という原則が最重要です。 集団分析 部門ごとの集計結果(集団分析)を職場環境の改善に活用することが努力義務です。 長時間労働者への医師面接指導 ストレスチェックとは別に、長時間労働に特化した保護制度があります。ストレスの有無にかかわらず、長時間働き続けることそのものが健康リスクであるため、別途保護の仕組みが設けられています(労働安全衛生法第66条の8)。 試験ポイント: 「ストレスチェックの高ストレス者面接(第66条の10)」と「長時間労働者の面接指導(第66条の8)」は別制度です。月80時間という数値と、研究開発業務等の月100時間の特例を区別して覚えましょう。

確認クイズ(抜粋)

Q1. ストレスチェック制度が義務化された年と根拠法令の組み合わせとして正しいものはどれか。

A. 2015年・労働安全衛生法

Q2. ストレスチェック制度の実施が「義務」となる事業場の規模として正しいものはどれか。

A. 常時50人以上の労働者を使用する事業場

Q3. ストレスチェックの結果に関する説明として最も正しいものはどれか。

A. 結果はまず本人に直接通知され、事業者が知るには本人の同意が必要

全10問のクイズはサイトのインタラクティブ版でお試しください。

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